・将来のことにたいして漠然とした不安がある。 |
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・頼れる親族がいない。いても頼りたくない。 |
・入院するようなことがあった時にはお金のことや手続きなど誰かにやってほしい。 |
・自分が認知症になった時、頼るあてがない。 |
・自分の葬儀のこと、お墓のこと等今のうちに決めておきたい。 |
・将来自分の後見人になる人を裁判所に決められるより自分で決めたい。 |
・未成年者 |
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・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人 |
・破産者 |
・行方の知れない者 |
・本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族 |
・不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者 |
【委任事務の例】 |
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①親戚や知人、関係者等への死亡の連絡 |
②役所への死亡届の提出、戸籍関係手続き |
③火葬許可、埋葬許可の申請 |
④事業者の場合の廃業届提出手続き |
⑤納骨や永代供養等に関する事務 |
⑥通夜、納骨、告別式に関する事務(具体的な場所、式等) |
⑦健康保険や年金の資格抹消申請 |
⑧病院や介護施設、老人ホーム等の退所や未払債務の弁済 |
⑨遺品税理、家財道具や生活用品の処分などに関する事務 |
⑩家賃や公共料金などの解約と清算 |
⑪住民税や固定資産税の清算 |
⑫相続財産管理人の選任申立手続 |
⑬財産管理人や任意後見人への連絡や引き継ぎ |
⑭遺品整理(家財道具や生活用品の処分) |
⑮ペットがいる場合の引取り先の手配 |
⑯私用パソコン内のデータ抹消 |
⑰フェイスブックなどSNS等の投稿アカウントの消去、解約手続 |
⑱以上の各業務に関する費用の支払 |
二次相続以降の財産の承継先を決めておきたい |
老後の財産管理を信頼できる家族に任せたい |
相続で、家族がもめるのは絶対にイヤ! |
既に共有名義もしくは将来共有になる可能性のある不動産がある。 |
所有する財産は自宅のみである |
財産のほとんどは不動産である |
将来は介護施設や老人ホームで暮らしたい |
財産の所有者が認知症等になるのが心配である |
生活管理・財産管理・判断の能力に疑問がある(気が弱い、騙されやすい・散財する・障がい)子や孫の事情に応じて臨機応変に対策しておきたい。 |
後の配偶者の居住生活資金を確保しつつ、前の配偶者との間の子へ確実に財産承継したい。 |
①財産を委託する【委託者】 |
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②財産を管理、運用、処分の権利を持つ【受託者】 |
③信託した財産から生じた利益を受け取る【受益者】 |