「争族」回避で円満相続に。|行政書士きぬがわ法務事務所
遺言、後見、民事信託、相続に関すること何でも相談してください。
初回相談無料ですのでお気軽にお問い合わせください
072-803-8019 
土日祝も対応いたします

行政書士きぬがわ法務事務所




ホーム
相続関係業務
後見関係業務
料金
事務所概要
お問い合わせ


日本行政書士会連合会公式キャラクター ユキマサくん


▷任意後見契約

▷死後事務委任契約

▷民事信託組成

▷尊厳死宣言作成サポート


任意後見契約書作成、任意後見業務


もし、あなたやご両親が認知症と診断され、判断能力が低下し、自分の意思をうまく伝えられなくなってしまったとしたら・・・
ということを一度想像してみて下さい。
頭の中ではわかっているのに言葉にできない。得意だったことがことができなくなっていく。
「なぜこんな目にあわなければ・・・」や「これまでの一体なにがいけなかったんだろう」と思い悩み、
日々少しずつ自分を失っていく不安とこれからどうなってしまうんだろうという恐怖は計り知れません。
それなのに今は認知症の症状を薬で遅らせることはできても改善させるというのはまだまだ難しいのが現状です。

認知症と診断をされてしまったら、契約や解約などの法律行為ができなくなったみなされてしまいます。

そうなる前に判断能力が衰えた後ではなく、衰える前に、将来認知症等の理由で
判断能力が失われてしまった時に備えて、
財産管理や身上監護などやってもらいたいことと、やってもらいたい人を決めておく のが任意後見契約です。

次の項目に一つでも当てはまることがあるなら、任意後見制度の利用を検討してみてほしいです。
・将来のことにたいして漠然とした不安がある。
・頼れる親族がいない。いても頼りたくない。
・入院するようなことがあった時にはお金のことや手続きなど誰かにやってほしい。
・自分が認知症になった時、頼るあてがない。
・自分の葬儀のこと、お墓のこと等今のうちに決めておきたい。
・将来自分の後見人になる人を裁判所に決められるより自分で決めたい。

この契約をしておくことのメリットは、
「将来的に判断できなくなっても代わりに自分で選んだちゃんとやってくれる人がいるから大丈夫。」という安心感を得られることです。

自分で後見人を親族でも信頼できる第三者でも自由に選ぶことができますし、法定後見と違い、
「孫が遊びにきたら小遣いをあげてほしい」や
「3か月に一度は美容院に行きたい」など
そんな要望も通りやすいです。
自分の人生設計を最後まで自分で希望どおりに決定することができます。

注意が必要な点は、
判断力が低下した、認知症と診断された後ではこの契約はできません。

・任意後見人が代理できる行為は、あくまでも代理権目録に記載された行為のみです。
代理権目録に記載されていなければ、どんなに必要な行為であっても代理することはできません。

自由に後見人を選べるといっても、
・未成年者
・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
・破産者
・行方の知れない者
・本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
・不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
これらの者は後見人になれません。

・法定後見とは違い、任意後見人には取消権がありません。 例えば、本人が高額な商品を購入したとしても、契約自体に問題がなければ取消すことはできません。
(クーリングオフ制度や詐欺や脅迫によって契約した場合による取消は可能です。)

・任意後見人には同意権もありません
本人は、任意後見人の同意がなくても、自由に、契約などの法律行為ができます。
同意権とは、本人のする法律行為に同意をし、同意がない場合は取消すことができる権利のことをいいます。

・介護施設との契約や支払いのような事務についてのことは委任できますが、 「入浴介助してほしい」等の介護行為(事実行為)を委任することはできません。

・任意後見契約では自身の死後についての委任はできません。 死後の事務については、任意後見契約とは別に死後事務委任契約を結ぶことができます。

・医療契約や医療費の支払いについては委任できますが、医療行為の同意は委任はできません。
過剰な延命治療の拒絶については、尊厳死宣言を行うことができます。

任意後見契約書は公正証書で契約する必要があります。
身寄りのない方や、頼りたくない方は、任意後見契約書の作成だけでなく、当職が任意後見業務を承ることも可能です。

見守り契約書作成、見守り業務




任意後見契約は、契約締結時から契約開始時までにタイムラグがあります。
本人の判断能力が低下した時点で家庭裁判所に申立てを行い、初めて効力が発生するからです。
ご自身で判断能力の低下を自覚して自身で申立てができるというのは、相当稀なケースです。
そのため、定期的に誰かが本人の様子を見守っていくという必要があります。
判断が遅れると、適切なタイミングで任意後見を開始できなくなります。
様子を見てくれる同居家族がいる方や定期的に介護サービスを受けているような方は必要ありませんが、
特に何か定期的な介護サービス受けてはいない身寄りのない、いわゆるおひとり様には任意後見契約が発動するまでの間は定期的に ご様子を確認させて頂く見守り契約が必要です。
週に一度の電話連絡だったり2~3か月に1度の面談とするのか等自由に設定が可能です。
この契約をしておくことで、本人の判断能力があるうちは当初の委任契約に基づく見守り事務などを行いながら、
本人の判断能力が低下した後に任意後見に移行することになります。
身寄りのない方や、頼りたくない方は、見守り契約書の作成だけでなく、当職が見守り業務を承ることも可能です。

財産管理委任契約書作成、財産管理業務




任意後見契約は身体機能の低下に対しては対応できません。
任意後見契約の発動は判断能力の低下があり、裁判所に申し立てを行うことで発動します。
なので、判断力の低下はないけれど、「下肢筋力の低下があり銀行に行ってのやりとりができない」といった場合は、
任意後見契約とは別に財産管理委任契約を結ぶことができます。
日常的な預貯金の管理から公共料金の支払い、収入支出の管理、賃貸物件の管理など、
任せたいことを契約に定めることにより、その行為を代理してもらうことができます。
この契約をしておくことで、本人の判断能力があるうちは当初の委任契約に基づく財産管理事務などを行いながら、
本人の判断能力が低下した後に任意後見に移行することになります。
身寄りのない方や、頼りたくない方は、財産管理委任契約書の作成だけでなく、当職が財産管理業務を承ることも可能です。

死後事務委任契約書作成




身寄りがない、または身寄りがいても頼りたくない、迷惑かけたくないということで、
死後のことをあらかじめ決めておきたいという方が多くおられます。 >
【委任事務の例】
①親戚や知人、関係者等への死亡の連絡
②役所への死亡届の提出、戸籍関係手続き
③火葬許可、埋葬許可の申請
④事業者の場合の廃業届提出手続き
⑤納骨や永代供養等に関する事務
⑥通夜、納骨、告別式に関する事務(具体的な場所、式等)
⑦健康保険や年金の資格抹消申請
⑧病院や介護施設、老人ホーム等の退所や未払債務の弁済
⑨遺品税理、家財道具や生活用品の処分などに関する事務
⑩家賃や公共料金などの解約と清算
⑪住民税や固定資産税の清算
⑫相続財産管理人の選任申立手続
⑬財産管理人や任意後見人への連絡や引き継ぎ
⑭遺品整理(家財道具や生活用品の処分)
⑮ペットがいる場合の引取り先の手配
⑯私用パソコン内のデータ抹消
⑰フェイスブックなどSNS等の投稿アカウントの消去、解約手続
⑱以上の各業務に関する費用の支払
ですが、任意後見契約や法定後見人、財産管理委任契約では自身の死後についての委任はできません。
本人の死亡と同時に契約の効力はなくなるからです。
また遺言の付言事項で死後の事務について定めてもそれは「本人の要望」ということになり、 付言部分は法的な効力が生じません。
よく「親族がいない場合、役所が勝手にやってくれるのでは?」と誤解されるのですが、役所は各自治体ごとのルールに従って、 火葬を行い、提携する寺院の合葬墓等に納骨を行うだけというケースがほとんどです。なので死後の手続きの準備をしていなかったら、 多くの方に多大な迷惑かけてしまうことになります。
このような場合に備えて、死後事務委任契約を締結します。契約ですから、当事者双方の合意によることができ、
形式は問われないのですが、公正証書により作成します。
理由は、行政機関に提示したり相続人始め利害関係者に対して説明したりするときに、 容易かつ正確で納得を得られやすいからです。
また本人の死亡によっても効力を失わないとされています(最判平4・9・22、金融法務事情1358・55)。 (※当職に死後のことを委任される場合は、別途手続きや執行に必要な費用を事前にお預かりさせていただきます。)

民事信託組成、民事信託監督業務



信託銀行等のプロに資産を預けるのではなく、信頼できる家族・親族に財産を託し、 柔軟な財産管理と資産承継を目指します。

二次相続以降の財産の承継先を決めておきたい
老後の財産管理を信頼できる家族に任せたい
相続で、家族がもめるのは絶対にイヤ!
既に共有名義もしくは将来共有になる可能性のある不動産がある。
所有する財産は自宅のみである
財産のほとんどは不動産である
将来は介護施設や老人ホームで暮らしたい
財産の所有者が認知症等になるのが心配である
生活管理・財産管理・判断の能力に疑問がある(気が弱い、騙されやすい・散財する・障がい)子や孫の事情に応じて臨機応変に対策しておきたい。
後の配偶者の居住生活資金を確保しつつ、前の配偶者との間の子へ確実に財産承継したい。


これらのことに当てはまる項目がある方は民事信託を検討する余地があります。
「遺言書」では、相続人が複数いたり、遺贈を受ける受遺者がいたりする場合もありますが、 基本的には遺産を渡したい人と遺産を受け取る人の2種類の構図で成り立ちます。
民事信託では3種類の役割があります。
①財産を委託する【委託者】
②財産を管理、運用、処分の権利を持つ【受託者】
③信託した財産から生じた利益を受け取る【受益者】

誰にどの役割を与えるかの組み合わせによって得られる効果が変わってくるのが信託の特徴です。
「遺言書」の効果が発生するのは、遺言者が亡くなってからになりますし、 仮に遺言書に「長男に家を相続させる。長男が死んだらその次は次男に相続させる。」と書いてあったとしても、 長男が相続した時点で、その家は長男の所有になりますので、長男が亡くなったら、 その財産は長男の配偶者だったり、子供に相続する権利があります。
次男の相続順位は、第3順位なので、第1順位、第2順位の相続人全員が相続放棄しない限り、 次男に法律上の相続権は巡ってきません。
それにそもそも、遺言書の「長男が死んだらその次は次男に相続させる。」の部分は法的に効果はありません。

遺言書で財産を相続させることができるのは、被相続人の次の世代に対してまでです。

民事信託では信託を組成した時点から法律的な効果が発生します。
例えば契約の時に、長男を「受託者」、父親を「委託者」兼「受益者」と設定し、
父親が死亡した後は、母親を「第2受益者」に、
母親が亡くなれば、長男を「第3受益者」に設定することを契約書に記すことで、
2次相続、3次相続のことまで、契約書で決めておくことができます。
期間は最長30年先までのことを想定して備えられます。
受益者を父親や母親にすることで、認知症対策としての目的で組成することもできますし、
父親を「委託者」兼「受託者」とし、障がいのある子供を「受益者」として子供の今後のことに備えるということも可能です。
代々の家産を直系以外の第三者に分散させない目的で組成することもできます。
同性愛のパートナーに第1受益者とし、パートナーの死後、残余財産の帰属先を親族のだれかにするというような柔軟な組成も出来ます。
自分の死後、ペットの暮らしが心配で組成することも可能です。

委託者は未成年者でもよい?

原則としてはどなたでも自由になることができますが、信託をするという判断能力意思決定能力が必要となりますので、 判断能力が減退している方は委託者として財産を託すことはできません。

どんな財産でも信託できる?

信託はできる財産は原則として、金銭的価値のあるものが対象となります。

信託できないものってなにがある?

生命、身体、名誉等金銭的価値に置き換えられないものは信託出来ません。
また年金受給権等その人が持っている固有の権利、いわゆる一身専属権といわれる権利も信託できません。
借金などの債務も信託できず、預貯金債権も信託することはできません。
(口座を作るときに金融機関との契約で預貯金債権は第3者に譲渡できないとの規定が盛り込まれているため。)

途中で内容を変えられる?

原則として、委託者、受託者、受益者の合意があれば内容の変更は可能です。
変更の際、常にこの3者の合意が必要となると不便なので、契約の際に内容変更に関する規定を定めておけばそれに従って変更する事も可能です。

基本的な職務の流れは以下のようになります。

1、ご依頼者様の状況をお伺いし、どのような信託組成を行うか検討します。


2、信託設計と見積のご提示をします。

家族信託は、個々の状況や要望に応じたオーダーメイドが基本です。また、どのような設計にするかで、必要となる手続も変わってきます。この段階で概算をお見積り、提示します。

3、関係者様へ信託設計のご説明をさせて頂きます。


4、信託組成を実行に移します

信託を契約書で行う場合でも、遺言書で行う場合でも基本的に公正証書で作成します。

5、アフターフォロー

当職が信託管理人として信託された財産の管理状況、収支報告を定期的に受託者に報告を求めることも可能です。


信託のデメリットは、いったん信託をした後、委託者が受託者との間で信頼関係がなくなったときや 他の推定相続人から異議が唱えられたときなどに、どのように、調整し、変更するかということが難しいと思います。
それに、民事信託の計画をたて、契約書をつくり、登記などの全ての手続きを個人で行うのは相当困難です。
なので、処理をまかせるなら、やはり専門知識をもった行政書士等の専門家に依頼することが望ましいです。
また、受益者が年少者や超高齢者、知的障がい者であるような場合は、自らで財産管理をする人を監督することは困難なことが多いです。
民事信託では、あくまで私人間の取り決めによるものなので、成年後見制度のような司法が介入することはなく、 財産の持ち逃げなどのリスクがないとはいえません。そのような場合には、契約書作成の際に信託監督人を指定しておくことをお勧めします。
契約の時に指定していない、もしくは指定したものが信託監督人になることを拒否した場合は、利害関係人の申立てにより、裁判所が監督人を選任します。
信託監督には、親族に限らず、行政書士等の専門職を選任することもできます。 信託の仕組みや信託事務について知識のある専門家であれば、第三者的な立場から適切な監督ができるのでより安心です。

尊厳死宣言作成サポート



任意後見人が本人に代わって延命治療を選択するかしないか等 診療行為を選択することは認められておりません。
医療行為の同意や延命治療の拒絶については、他人に委任できないと考えられているからです。 そのような場合に備えて、本人が予め自己の尊厳を護るため、
自由な意思により自己決定権に基づく過剰な延命治療を選択しないという希望がありましたら、 尊厳死宣言の作成をサポートさせて頂きます。
尊厳死宣言は公正証書により作成します。
残念ながら、自己決定権に基づく患者の意思が尊重されるべきものであることは当然なのですが、
医療現場では、それに必ず従わなければならないとまでは未だ考えられていません。
治療義務がない過剰な延命治療に当たるか否かは医師の医学的判断に寄らざるをえない面があり、
尊厳死の意思表示したとしても、必ず尊厳死が実現するとは限りません。
ただ、本人に公正証書で作成、提示することで、そこまでする程の強い意志があるのだということを形で表すことができ、
納得を得られやすいです。


これらの制度、契約を活用することにより、身体や意思が不自由になった場合でも、 自らの人生をご相談者様の希望するところに従って実現できますよう、 最適なプランの提案をさせていただきます。