「争族」回避で円満相続に。|行政書士きぬがわ法務事務所
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当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
大阪府門真市で行政書士をしております。衣川哲成(きぬがわてつなり)と申します。
当事務所では「争族」となることを未然に防ぎ、円満に相続が行われるようお手伝いをさせていただきたいと考えております。

大切な方が亡くなった時、お葬式以外にも実はやらなければいけない行政上の事務処理というものがたくさんあります。
お亡くなりになって直ぐ、本来一番ショックをうけていて悲しい状況の時に、こなさなければならない膨大な事務処理のために、
何をどうすればいいかなんて、わからないのにもかかわらず、慣れない作業に忙殺され、ゆっくり故人様を悼むこともできなくなってしまうのはあまりに悲しいことです。
私はそういった死後の事務、相続関係の面倒な事務をお引き受けさせて頂くことで、手間や精神的な負担を軽くし、少しでも多くの時間を大切な故人様へ思いを馳せることの出来る時間に変えていくサポートをさせて頂いております。

「争族」とは、「相続」と同じ読み方の漢字を当てはめた造語で、
遺産相続をめぐって争う親族のこと、あるいは遺産相続をめぐる親族同士の争いそのものを指した言葉です。

遺産相続をめぐる争いは資産家だけのもので、
一般家庭ではそうそう起こるものではないと思われがちですが、実際は異なります。

家庭裁判所で公表しているデータによれば、相続トラブルによる裁判の件数は2000年から2020年の20年間で1.5倍近く増えています。
お亡くなりになる人の数が1.5倍になっているわけではありませんので、
これは「争族」でトラブルになる割合が増えたということを意味しています。
そして、相続争いのうち30パーセント以上が遺産総額1000万円以下の相続で発生しています。
遺産総額5000万以下で見れば全体の75パーセント以上を占めています。

  遺産総額件数割合
一位5000万円以下3037件43.80%
二位1000万円以下2279件32.90%
三位一億円以下864件12.50%
四位5億円以下493件7.10%
五位5億円以上28件0.40%
  算定不能・不詳233件
  総件数6934件
裁判所ホームページ 司法統計年報家事事件編(令和3年度)より。


残念ながら「争族」は大きな資産があるわけではない一般家庭でも十分起こりうるものです。
他人じゃない「家族」だからこそ長年の感情のもつれが積み重なっていたり、
ちょっとしたきっかけで「どうしてわかってくれないんだ」という気持ちが強くなって、
わずかな金額でもトラブルに発展してしまい、泥沼化するケースがよくあります。

「争族」は家族の誰かが「不公平だ」と強く感じてしまうことにより争いに発展するケースが少なくありません。
一つ一つは小さな不満でもそれが長年にわたって心の中で積もっていると「相続」をきっかけに感情がこじれてしまうことがあります。
そうならないためには、
「相続」に関して事前に「相続の発生より前に、そしてご自身の判断能力が衰える前」にしっかり検討して十分な対策を立てていく必要があります。

遺言書作成・遺産分割協議書作成・遺言執行業務の詳しいお話はこちらをクリック!


当事務所では相続業務のほかにも、高齢者、障がい者などの方が、自らの意思に基づき、安心でその人らしい自立した生活が送れるよう支援させて頂く、「成年後見業務」も取り組んでおります。
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金等の財産を管理したり、 身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、 自分でこれらのことをすることが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断できずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあう恐れもあります。
このような判断能力が不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
本人が十分な判断能力を有するときにあらかじめ、自分で後見人を選び、将来判断能力が不十分になった時に、委任する事務の内容を定めておく任意後見と、 本人の判断能力が不十分となった後に、家庭裁判所によって選任された後見人が本人を法律的に支援する法定後見があります。

また成年後見に代わる新たな財産管理である「民事信託組成」業務も行っております。
「信託」と聞くとおそらく信託銀行や投資信託といった資産運用を思い浮かべる方が多いように思います。ですが「信託」とは何も資産運用に限った話ではありません。 「信託」とは自分の財産を文字通り、「信じた人」に「託す」制度で、この制度を利用することで、
「遺言」や「成年後見」の制度を利用した財産管理よりも、より自由度が高く柔軟な財産承継のスキームを組み立てることが可能となります。

任意後見・民事信託・死後事務委任・尊厳死宣言の詳しいお話はこちらをクリック!


相続・後見・民事信託のことでお悩みなら街の法律家、相続専門の行政書士衣川(きぬがわ)をお役立てください。
相談者様の心情に寄り添いながら、
円満相続のために誠心誠意、不安を解決するお手伝いをさせていただきます。


ご依頼の基本の流れといたしましては以下のようになります。

1、お問い合わせのお電話、e-mail、お問い合わせフォームからの受け付けを受理。
初回のご相談は無料とさせていただきます。
お気軽にご相談ください。

2、お悩み解決に向けた打合せをさせて頂き、プランの提案、料金のお見積もりをさせて頂きます。
わからないこと等ご納得いただけるまで丁寧にご説明させて頂き、
ご納得いただけましたら契約をさせていただきます。
※追加で費用、料金が発生する場合は必ず事前にご説明致します。

3、契約後、書類を作成やお手続きを開始致します。

4、お手続きの終了。
全てのお手続きが完了した後も、不明点や疑問がありましたら引続きサポートさせて頂きますのでご安心ください。

初回相談無料とさせていただいておりますので、お気軽にご相談いただければと思っております。
ご依頼者様のご希望に合わせて夜間、土日でもできる限り対応させていただきます。
ご連絡を心よりお待ちしております。
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